ふるさと納税制度のしくみ

  1. ふるさと納税制度のしくみ

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、故郷や応援したい自治体など、居住地以外の都道府県・市区町村へ寄附することで、個人が寄附を行った場合に住民税と所得税から一定の控除を受けることなど、納税者が納税先と使い道を指定できる寄附金税制が大幅に拡充される形で導入された制度です。

税制上の寄附金の取り扱い(寄附金控除)

寄附をしていただくと、個人住民税所得割額の1割を上限に、現在住んで納税している自治体の住民税などから2,000円を超える税額が控除されます。なお、寄附金控除を受けるためには、伊是名村が発行する受領証明書を添付して毎年3月15日までに最寄りの税務署などにて確定申告(確定申告が不要の場合は住民税申告)をしていただく必要があります。
なお、確定申告をすることによって、所得税(国税)、住民税(県税・市町村税)の両方の控除を受けることができる場合もございますが、所得税については、寄附を行った年分の所得税から控除されますが、個人住民税については寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

※控除額(率)等につきましては、寄附者個人の総所得やその他の寄附によっても異なりますので、申告前に最寄りの税務署またはお住まいの村役場までご相談をお願い致します。

平成27年度 税制改正により、ふるさと納税制度が拡充されました。

ワンストップ特例制度

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